ホテル/旅館

ホテルと旅館の違いって何ですか。

皆さん、こんにちは。

おもてなしドットコム 新入社員の磯貝です。

「ホテル」「旅館」、それぞれ異なった良さがありますが、皆さんはどちらが好きとかありますか?

ちなみに私は旅館が好きです。あの独特な雰囲気たまらないです。

最近は、旅館にも和洋室だったり、寝具はベッドみたいなところが増えてきて、過ごしやすくなってきていますね。

今日は、「ホテル」「旅館」の違いを書こうと思います。

「ホテル」「旅館」、その違いとして部屋の種類(和室・洋室)だとか、サービスの内容だとかいろいろあると思いますが、今回は、旅館業法における「ホテル」「旅館」の違いを説明します。

まず旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。生活の本拠を置くような、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれません。

旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種があり、

「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

とされています。

「ホテル営業」、又は「旅館営業」として登録するかが旅館業法での「ホテル」「旅館」の定義の1つとなります。

これらの定義は、洋風なものはホテル和風なものは旅館とイメージ通りなものですね。

また、旅館業法施行令によって「ホテル営業」「旅館営業」の構造設備の基準が設けられています。

「ホテル営業」

  • 客室の数は、十室以上であること。
  • 洋式の構造設備による一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。
  • 寝具は、洋式のものであること。
  • 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
  • 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。 等

「旅館営業」

  • 客室の数は、五室以上であること。
  • 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること。
  • 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 等

構造設備の基準からも「ホテル」「旅館」の違いが見えてきますね。

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